三豊まちかど相続遺言相談室の「家族信託丸ごとサポートプラン」
家族信託の全てを詰め込んだ「家族信託丸ごとサポートプラン」!
わかりにくい家族信託のあれこれを三豊まちかど相続遺言相談室の家族信託の専門家がズバッと解決!
お客様それぞれのご家庭にあった最善な活用方法をご提案し、契約書作成等、最後までしっかりサポートいたします!
生前対策をご検討中の皆様から寄せられたお悩みをご紹介
- 高齢になったらアパート経営ができなくなる
- 将来的には自宅の売却資金を高齢者施設入居費用に充てたいが、認知症になったら売却できるのだろうか
- 私が亡くなったら障害のある子供の生活はどうなってしまうんだろう
- 跡継ぎがいない、先祖代々受け継いできた土地はどうなるのか
- 私が亡くなったら我が家のペットはどうなってしまうんだろう
- 認知症になってしまったら事業はどうなる?
将来のお悩みは家族信託で解決!
いままで生前対策といえば遺言や成年後見制度でしたが、家族信託はご家庭の将来設計に合わせて柔軟に財産管理・遺産承継の設定をすることが可能となり、遺言や成年後見制度では難しかった将来のご希望についても叶う可能性が生まれました。
三豊まちかど相続遺言相談室の家族信託の専門家が、お客様それぞれのご家庭にあった最善策をご提案し、全面的にサポートいたします。初回のご相談は無料ですので、まずはお客様の将来設計やお悩みを遠慮なくお話しください。
ご相談は完全に無料!
お気軽にご相談ください!
そもそも家族信託ってなに?
最近耳にする機会の多くなった「家族信託」ですが、聞いたことはあるけど良くは分からないという方がほとんどではないでしょうか。
家族信託は、財産管理の方法のひとつで、家族など信頼できる人と信託契約を結ぶことでご自身の財産の管理、運用、処分について信頼できる方に託すことが出来ます。所有する財産を託す人を委託者、委託者から財産の運用、管理、処分を託された人を受託者、発生した利益を得る人のことを受益者といいます。
家族信託は、従来では難しかった信託の目的、信託財産および管理方法、信託開始の時期、信託の終了条件などを自由に設定できるようになり、各ご家庭それぞれのご希望の実現により近づくことができるようになりました。
ご相談1 認知症対策として家族信託を活用する
一人暮らしをしているAさん(82歳)は、息子家族と同居するつもりはなく、将来的には自宅を売却して得た資金を高齢者施設への入居に充てるつもりでいます。
【問題点】
- 認知症を発症したら自宅の売却はできない
- 自宅売却に成年後見制度は活用できない
- 自宅を息子に譲ると贈与税や不動産取得税がかかってしまう。
【家族信託を活用すると…】
Aさんがお元気なうちに息子さんと家族信託契約をします。息子さんを受託者とすることで、Aさんが認知症を発症した後は財産管理を行う受託者が自宅を売却することができます。受益者ではない息子さんには贈与税や不動産取得税はかかりません。
ご相談2 家族信託を活用し先祖代々の土地を孫に承継させる
かなり前に妻を亡くしたBさん(80歳)は現在長男夫婦と同居しています。Bさんは先祖代々受け継いできた土地を所有していますが、その承継先に悩んでいます。
長男夫婦には子どもがいないため、彼らに土地を譲った場合、嫁より先に長男が亡くなるとその土地の権利は嫁の家系に移ってしまいます。それではと、孫である長女の息子に相続させた場合、長男夫婦とトラブルになる恐れがあり判断をしかねています。
【問題点】
- 従来の遺言書だと、遺産の行く先は長男までしか指示できない
- 遺言書に長女の子に土地を譲ると記載した場合、親族関係が悪くなる懸念がある
- 嫁より先に長男が亡くなった場合、長女に土地が渡るとは限らない
【家族信託を活用すると…】
家族信託では受益者の承継先を先の先の先…と自由に決めることができます。まず長男、その後は孫、という内容を契約書に記載します。
ご相談は完全に無料!
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家族信託を活用してみたいけど…
- 我が家に最適な活用方法がわからない
- 家族信託ってどうやって始めたらいいの?
- 契約書なんて作成したことありません!
- 公証役場では何をしたらいいか分からない 等
少しでも家族信託に興味をお持ちになった皆様、勇気を出して一歩踏み出してみませんか?とはいえ、ご自身だけで始めるには少々ハードルが高いかもしれません。
そこで!
少しでも家族信託に興味を持ったら…遠慮なく専門家にご相談を!
自由に設定できる家族信託だからこそ、家族信託に関する知識や経験を豊富に持つ法律のプロがしっかりと見極め、各ご家庭の事情に合わせた最善の策を提案する必要があります。三豊まちかど相続遺言相談室の家族信託のプロが、ご希望に沿った家族信託契約書の作成をご提案します!
ご相談は完全に無料!
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三豊まちかど相続遺言相談室の家族信託サポートプラン
三豊まちかど相続遺言相談室では、家族信託契約の手続きすべてをサポートするプランをご用意しています。
無料相談
必要書類の収集
- 戸籍謄本
- 住民票
- 登記簿謄本
- 評価証明書
信託契約書の文案確認・作成
公証人のチェック
公証役場にて信託契約書の作成
法務局にて信託登記の申請
信託財産(金融資産)の管理
※信託専用口座の開設
三豊まちかど相続遺言相談室の家族信託サポートプラン ご依頼費用
- 信託対象となる不動産1件と金融資産の合計金額となります。不動産が2件以上の場合は別途見積りとなります。
- 複雑な事案等においては別途、信託専門の弁護士によるリーガルチェック報酬が必要となる場合があります。
- 信託監督人・受益者代理人・信託管理人への就任は、別途見積りとなります。
個別費用の目安(税込表示)
- 事前のスキーム確認(3回×2時間) ※報酬15%: 79,200円
- 信託契約書の作成:140,800円
- 公正証書の作成:55,000円
※公正証書で作成しない場合、別途リーガルチェック - 信託スキームにおける税務チェック ※報酬25%:132,000円
- 信託不動産の登記申請(1件):88,000円
※登記件数が複数ある場合、件数分の加算があります
※不動産の名義変更は、司法書士業務となるため、提携の司法書士事務所と連携します。上記の目安は一般的な登記申請の場合であり、登記申請の件数、筆数、不動産の価格、その他によって報酬が変わる場合があります。費用につきましては、事前にご案内させていただきます。 - 運用に関するアドバイス: 33,000円
※信託契約締結後の管理運用についてご案内致します。
ご相談は完全に無料!
お気軽にご相談ください!
三豊まちかど相続遺言相談室の
家族信託が選ばれるワケ
1.家族信託の実績・経験が豊富な専門家が各ご家庭に合った最善策をご提案!
家族信託は新しい制度であるため、三豊まちかど相続遺言相談室の専門家は、家族信託に関する最先端の法律知識を常にアップデートしています。また、家族信託は非常に難易度が高く、相続の専門家でも家族信託はお断りするという事務所も少なくありません。
三豊まちかど相続遺言相談室は、相続の専門事務所です。相続のプロの視点からいち早く家族信託に着目し、各ご家庭事情に合わせて最善のご提案をしてきました。
無料相談会といえども、三豊まちかど相続遺言相談室では決して手を抜かず、家族信託の知識と経験豊富な専門家が真摯に向き合い対応いたします。また、相続の専門事務所という強みを生かし、家族信託のご提案だけでなく、遺言書の作成や任意後見の活用などといった相続方面の知識も生かし多方面からお客様に最善の策となるご提案をさせていただきます。
2.家族信託・契約書作成のプロが高精度の契約書作成をいたします!
家族信託では信託契約書の内容が今後を左右すると言っても過言ではありません。
三豊まちかど相続遺言相談室は、家族信託に関する豊富な知識と経験を活かし、将来起こりうる不都合についても予測し、スムーズな手続きとなるように契約書を作成します。
家族信託の契約書作成は各ご家庭事情に対応できるように作成する必要があるだけでなく、契約書は法律に沿って作成する必要があるため、専門家に任せることが重要といえます。
三豊まちかど相続遺言相談室の家族信託の経験豊富で、信託契約書作成のプロでもある行政書士が、各ご家庭に最適となる文案を考え作成いたします。
3.分りやすく明瞭な料金設定
最終的にお客様がご負担する費用について明確な料金表示がないと契約を躊躇されると思いますが、三豊まちかど相続遺言相談室では、ご相談の際に今後発生する費用の内訳や総額について詳しくご説明させていただき、ご契約時に最終的にお支払いになる費用についてはっきりと提示させていただきます。また、手続きの過程でお客様が追加で依頼される場合には、追加料金について明確に提示いたします。
4.弁護士・司法書士・税理士と連携してノンストップで完全サポート!
行政書士の専門の枠を越えたご相談に対しては、当相談室がパートナーを組む各士業事務所と連携してお客様のお手を煩わすことなくノンストップでサポートいたします。
お客様から許可をいただけましたら、パートナーを組む各士業事務所と必要書類や進捗状況を共有し、連携してお客様をサポートいたします。お客様には依頼内容に合わせて事務所を行き来させるようなことはございません。