家族信託 重要ワード【信託財産】
家族信託の重要ワードのひとつに【信託財産】があります。信託財産とは、財産の所有者である委託者が受託者に託す財産です。託すことのできる財産は金銭的価値のあるものであれば特に制限はありません。信託財産として以下のようなものがあります。
- 現金、預貯金、株式などの金融資産
- 土地、建物などの不動産
- 自動車、バイク
- 宝飾品、生命保険、ペット、家畜など
誰が信託財産の所有者となるか
形式上、委託者が信託した財産は受託者の所有物となりますが、実際のところ、信託財産の所有権は委託者でも受託者でもなく【信託財産】として扱われます。信託財産を不動産として受託者に託した場合、受託者は管理・運営する人であり、その不動産の所有者は受託者ではありません。
信託事務の都合上、不動産の登記では受託者の名義に変更しますが、最終的な不動産の所有者は信託の権利帰属者となります。
預金を信託する場合
信託財産にすることの多い「預金」ですが、気を付けなければならないことがあります。ご存じない方も多いかと思いますが、預金とは「預金債権」であり、銀行に預けた金銭の払い出しを受ける権利のことをいいます。銀行に預けたご本人以外に預金債権を譲ることは金融機関との契約上、できないとされているため、預金を信託財産にする際には下記のような手順で行います。
- 委託者と受託者の名義で金融機関に口座を作成する
- 委託者の預金から現金を引き出す
- 新しく作成した口座に引き出した現金を預け入れる
- 預金を信託する
以上のような手順を踏むことで委託者は預金を信託財産とすることが可能となり、受託者は信託財産である預金を管理・運営することができます。なお、委託者の既存の口座名義を変更することはできないため、新しく口座を開設する必要があります。
また、金融機関によっては信託のための口座作成は受け入れていないため、事前に対象となる金融機関に問い合わせておくと良いでしょう。