相続税の計算方法について
こちらでは相続税の計算方法についてご説明いたします。
人が亡くなると相続が始まります。亡くなった方(被相続人)の財産はいったん相続人の共有財産となるため、相続人で分ける必要があります。この話し合いのことを遺産分割協議と言い、相続や遺贈によって被相続人の財産を取得した人は、相続税という税金が課せられることになります。
相続税は、相続人自らが課税対象となる財産を見分けて、課税対象となる財産から相続税を計算して申告納税までを行わなければならない税金です。
これら一連の作業を相続人ご自身で行うことは不可能ではありませんが、相続税の申告には期限があるだけでなく、計算ミスをして過少申告をした場合は過少申告加算税や延滞税といったペナルティが課せられる恐れがあるため、相続に関する民法の知識と相続税法の知識の両方を兼ね揃えた相続税申告のプロに任せるのが安心と言えるでしょう。
また、相続税には各種控除や特例があり、相続税の専門家は財産評価や相続税の計算過程においてこれらの控除や特例を駆使して、適正な納税額の算出を行っています。
もしもこれらの控除や特例を適用しないで計算した場合、本来であれば減額できたにもかかわらず、多く納税してしまう可能性があります。この場合、税務署は自動では還付してくれません。
納税額の算出方法
相続税には基礎控除額が設けられています。下記にご紹介する基礎控除額の計算式にご自身のご状況を当てはめ、算出された額より多く取得した分に対して相続税が課税されることになります。基礎控除額を下回った場合には、納税義務はありません。
基礎控除額
遺産総額
課税対象となる総額
法定相続人毎の相続税額
※算出された額から各種控除などを差し引いたものが各人の納付する相続税額
※各人の算出税額を合算したものが相続税の総額
繰り返しになりますが、相続税の申告納税には期限があります。期限に間に合わないと控除や特例が適用できなくなるだけでなく、ペナルティとして本税の他に税金を課される恐れがあるため、相続税申告は相続税の専門家に依頼することをおすすめします。
三豊まちかど相続遺言相談室では税理士の独占業務は、パートナーの税理士が担当しております。当相談室では専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。
ご相談は当相談室まで
三豊まちかど相続遺言相談室では相続税対策について三豊・観音寺の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続税対策の専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続税対策のみならず、相続全般に精通した専門家が三豊・観音寺の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問合せください。
三豊・観音寺の皆様、ならびに三豊・観音寺で相続税対策ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
三豊まちかど相続遺言相談室(三豊・観音寺)の 対応エリア
【対応エリア:三豊・観音寺】
香川用水記念公園から車で1分
三豊市役所山本支所から車で5分
≪駐車場完備≫