相続における法定相続人
相続が発生し遺言書が残されていない場合、「法定相続人」が被相続人の財産を受け継ぐ権利を持ちます。法定相続人の範囲は民法にて定められており、上位の相続人が存在しない場合は下位の方というように、順番に財産を相続します。それゆえ、第1順位の相続人がいる場合は第2、第3順位の相続人は財産を承継することはできません。
法定相続人の相続順位と範囲
亡くなった方の配偶者は常に相続人となり、他の順位の方と共同で相続します。
第1順位 亡くなった方の子または孫(直系卑属)
亡くなった方の子が第1順位です。子が既に亡くなっていて孫がいる場合は、孫が第1順位になります。
なお、認知されていれば実子だけでなく、養子、愛人や内縁の妻に産ませた子も法定相続人にあたります。
配偶者と共同で承継する際は配偶者1/2、子または孫1/2(人数で均等分割)が法定相続分となります。
第2順位 亡くなった方の父母または祖父母(直系尊属)
父母がすでに亡くなっていて祖父母が存命の場合は、祖父母が第2順位になります。
実父母・養父母ともに該当し、配偶者と共同で承継する際は配偶者2/3、父母または祖父母1/3(人数で均等分割)が法定相続分となります。
第3順位 亡くなった方の兄弟姉妹
亡くなった方の兄弟姉妹が亡くなっている場合には、兄弟姉妹の子(甥・姪)が第3順位になります。
配偶者と共同で承継する際は配偶者3/4、兄弟姉妹または甥・姪1/4(人数で均等分割)が法定相続分となります。※代襲相続は甥・姪までに限定
なお、本来の相続人が亡くなっているといった理由により孫や甥・姪などが相続することを「代襲相続」といいます。
また、民法にて定める法定相続分は目安であり、相続人同士で遺産分割協議ができなかった場合等において活用します。