相続人の権利〈遺留分〉
遺留分とは、被相続人の財産について相続人(兄弟姉妹を除く)に対して法律上取得することが保証されている一定の割合のことをいいます。
被相続人は遺言書においてご自分の財産の分割方法を自由に決定できますが、その際に遺留分を侵害されていた以下の相続人は侵害する財産を取得した相続人に対して「遺留分侵害額請求権」の行使が可能です。
- 被相続人の配偶者
- 子(代襲者を含む)
- 直系卑属である父・母および祖父母
※上記に含まれる法定相続人であっても、被相続人により相続廃除や相続欠格者にされたなど、遺留分の権利が受けられないケースがあります
遺留分の割合
遺留分の権利者が取り戻せる遺留分の割合は、以下のように定められています。
- 配偶者または子:法定相続分の1/2
- 両親(直系尊属):法定相続分の1/2(法定相続人に配偶者がいなければ1/3)
- 兄弟姉妹:遺留分請求の権利なし
遺留分の算出方法の例
- 夫婦と子供2人の家族
- 夫(被相続人)が亡くなり、第三者に全額相続するという内容の遺言書が残されていた
- 夫の遺産は預貯金5,000万円、債務1,000万円
遺留分算定の基礎となる財産:5,000万円-1,000万円=4,000万円 妻の法定相続分:4,000万円×1/2=2,000万円 妻の遺留分:2,000万円×1/2=1,000万円 子供1人当たりの法定相続分:4,000万円×1/2(法定相続分)×1/2(子2名で割る)=1,000万円 子供1人当たりの遺留分:1,000万円×1/2=500万円 |
上記の計算により、妻は1,000万円、子供は500万円を遺留分として相続できる権利があります。
被相続人である夫の遺言書より今回は全額第三者に相続するとなっており、遺留分が侵害されているため、遺留分の請求をすることができます。侵害した相手に対してメールや郵送等で遺留分侵害額請求権の意思表示をしましょう。
なお、遺留分を請求したものの侵害した相手が返還に応じてくれない場合は、民事訴訟や遺産分割の調停を行うことも可能です。