相続手続きにおける改製原戸籍とは
相続人を確定するためには被相続人が生まれてから亡くなるまでの全戸籍謄本を取得する必要がありますが、戸籍を収集するうえで、「改製原戸籍」と呼ばれる見慣れない戸籍を目にするかもしれません。
ここでは改製原戸籍についてご説明します。
改製原戸籍とは
度重なる法改正によって、戸籍は様式の変更が繰り返されてきました。改正前の様式で記載された戸籍を改製原戸籍(「かいせいげんこせき」または「かいせいはらこせき」)といいます。
また、データ化された戸籍は戸籍謄本・戸籍抄本、紙の戸籍は改製原戸籍と呼びますが、平成に作成されたものは「平成改製原戸籍(平成原戸籍)」と呼ぶこともあります。
戸籍の歴史
戸籍はこれまで法改正により何度か様式が変化しています。
明治31年式戸籍
現在の筆頭者にあたる戸主とその傍系にあたる者を一つの戸籍に記載し、当時の家制度を反映した戸籍です。
大正4年式戸籍
戸主以外の家族の戸主との関係性が記載されるようになりました。
現在残っている大正4年式戸籍は、除籍簿もしくは改製原戸籍として扱われます。
昭和23年式戸籍
この改正により戸籍は大きく変化しました。今まで続いてきた家制度が廃止され、「家」単位で作成されていた戸籍に対しては「家族」単位で作成されることになり、「戸主」は廃止され「筆頭者」となりました。
現在も使用されている戸籍制度です。
平成6年式戸籍
従来の紙媒体からコンピュータ管理になり、戸籍謄本は「全部事項証明書」、戸籍抄本は「個人事項証明書」という正式名称がつきました。