相続税申告時の税額控除の適用について
こちらでは相続税申告時の税額控除の適用についてご説明いたします。
まず、「控除」とは、ある金額から一定の金額を差し引くことをいいます。相続税にも様々な控除が設けられていますが、各種控除を利用するにはそれぞれに定められている適用要件を満たす必要があります。
相続税の控除は、相続税の計算過程および財産評価の際に、相続税に関する専門的な知識を持った者が、適切な場面で控除や特例を用いて最終的な納税額を算出します。
特例や控除を適用しなかった場合、最終的な納税額が本来減額できた額より多くなる可能性があります。それどころか多く納税したとしても税務署は自動で還付してはくれないため、相続税の専門家に依頼することがいかに重要か三豊・観音寺の皆様もご理解いただけると思います。
また、相続税の申告期限内に相続税の申告納税まで済ませていることが控除適用の必須条件であるため、専門的な知識と豊富な経験をもつ専門家にご相談されることをおすすめします。
なお、控除を適用したことで、納税額がゼロとなることもありますが、そのような場合でも、その旨を記載した申告書を提出しなければ控除の適用はできません。
相続税に適用できる控除
配偶者控除
被相続人の配偶者が相続した遺産額が下記のいずれかの場合において相続税が控除されます。
- 法定相続分相当額以下
- 1億6,000万円以下
※配偶者控除を適用するためには、原則、相続税の申告期限内に遺産分割が完了している必要があります。
未成年者控除
法定相続人の中に未成年者がいる場合、対象者が18歳になるまで1年につき10万円が控除されます。
未成年者控除額=10万円×(18歳-相続開始時の年齢) |
適用条件
- 法定相続人であること
- 相続開始日に未成年であること
- 相続または遺贈により財産を受け継いでいること
- 日本国内に住所があること
障害者控除
法定相続人の中に障害者がいる場合、対象者が満85歳になるまで控除があります。一般障害者、特別障害者でその額は異なります。
一般障害者=1年につき10万円: (85歳-相続開始時の年齢)×10万=控除額 特別障害者=1年につき20万円: (85歳-相続開始時の年齢)×20万=控除額 |
贈与税控除
被相続人から贈与を受けた相続人や受遺者は、被相続人の死亡日から過去3年間の贈与分に関しては相続税の課税価格に加算します。ただし、過去に贈与税を支払っていた場合はその分を相続税から控除できます。
相次相続控除
過去10年間に相続が2回以上あり、かつ1度目の相続の際に被相続人に相続税が課税されていた場合、1度目から2度目までの経過年数1年につき、相続税額10%の割合で低減した額を2度目の相続の際に相続税額から控除できます。
外国税額控除
日本国外において、その国の相続税と同等の税金を納めていた場合、納税額を限度として相続税が控除されます。
適用条件
- 相続により、国外の財産を受け継いだ人
- その国で相続税に相当する税を課税された人
間違った申告を行うとペナルティが課せられる恐れがあります。相続税に関する知識と経験の豊富な専門家に依頼し、円滑かつ正確な相続税申告を行いましょう。
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