調停や審判による相続財産の名義変更
遺言書のない相続では相続人全員で“遺産分割協議”を行い、被相続人が所有していた財産の分割方法について話し合う必要があります。
遺産分割協議は相続人全員が参加し、全員がその内容に合意の上で書面にする必要がありますが、相続人が遠方に住んでいて連絡をとることが難しいといった場合、話し合いが滞ってしまうおそれがあります。
また、相続では大金が動くことになるため、相続人同士によるトラブルも起こりやすく、相続人の数が多ければ多いほど全員が納得する遺産分割ができるまで多くの時間を要することになるでしょう。
このような事情で遺産分割協議が難航した場合、家庭裁判所にて遺産分割の割合を決める“調停”や“審判”の利用を検討してみる手もあります。
調停による相続財産の名義変更
調停では、調停委員が相続人それぞれから言い分を聞いて具体的な解決策を提案するなど、遺産分割を話し合いで解決できるようサポートしてくれます。
調停を利用して遺産分割を取り決めた場合、調停の中でまとまった内容を裁判所書記官が「調停調書」として書類を作成してくれます。この調停調書を金融機関や各種手続き先に提出することで、名義変更ができるようになります。
調停を用いて金融機関で名義変更を行う場合に必要となる書類は以下の通りです。
- 家庭裁判所の調停調書謄本、または審判書謄本
- 被相続人名義の預金通帳と届出印
- 預金を相続した方の戸籍謄本と印鑑登録証明書
必要書類は金融機関によって異なるため、ホームページなどで事前に確認しておきましょう。
審判による相続財産の名義変更
審判における分割方法の決定は、法定相続分に応じて行われます。
審判において決定した内容を記した審判書には法的な強制力があり、この内容に納得のいかない相続人がいる場合には、高等裁判所に対して審判書の受け取りから2週間以内にその旨を申し立てます。期限が過ぎてしまうと、いかなる理由があろうとも審判書の内容に従わなくてはならないため注意しましょう。
また、審判において作成された審判書は調停調書と同様に、金融機関などへ提出することで名義変更手続きを進めることができるようになります。