自動車を相続した際の名義変更
被相続人名義の自動車を相続した場合、「名義変更(移転登録)」の手続きが必要となります。
名義変更を行ってからでないと、取得した自動車の廃車や売却を行うことはできません。
自動車の名義変更手続きは所有者となる相続人の住所地を管轄する運輸支局、または自動車検査登録事務所にて行います。
名義変更は複数の相続人が共同で行うことも可能
自動車の名義変更手続きは、自動車を取得した相続人が単独で行うことはもちろん、複数の相続人と共同で進めることも可能です。
単独で行うか、複数名で行うかによって必要な書類は異なりますので、ご自身の相続に合わせて下記の必要な書類をご参照ください。
相続人単独で名義変更を行う場合
- 遺産分割協議書
- 被相続人の戸籍一式
- 相続人全員の戸籍謄本
- 対象となる相続人の印鑑登録証明書、委任状
- 自動車検査証
- 車庫証明書
- 自動車税申告書
- 申請書
- 手数料納付書(登録印紙500円貼付)
複数の相続人と共同で名義変更を行う場合
- 被相続人の戸籍一式
- 相続人全員の戸籍謄本、印鑑登録証明書、委任状
- 自動車検査証
- 車庫証明書
- 自動車税申告書
- 申請書
- 手数料納付書