株式を相続した際の名義変更
株式を相続し、権利を引き継ぐ場合、その相続人は名義変更の手続きを行う必要があります。
株式の名義変更については、上場株式・非上場株式で手続きの方法が異なります。
上場株式の名義変更
上場株式を相続した場合には、「証券会社」または「株式を発行した株式会社」において名義変更の手続きを行います。
①証券会社での手続き
顧客別に取引口座を開設している証券会社で名義変更手続きを行います。
取引口座の名義変更の手続きには下記の書類を揃えたうえで、証券会社に提出する必要があります。
〈証券会社への提出書類〉
- 相続人全員の同意書(証券会社所定の用紙)
- 取引口座の引継ぎ用紙(証券会社所定の用紙)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑登録証明書
※その他、証券会社によって別の書類提出が求められる場合もありますので、予め問い合わせておきましょう。
②株式会社での相続手続き
株式を発行した株式会社で株主名簿の名義変更の手続きを行います。
この手続きは通常の場合、証券会社が代行します。
株式が信託銀行に預託されていた場合には、“相続人全員の同意書”を提出する必要があります。
非上場株式の名義変更
非上場株式を相続した場合、「株式を発行している会社」にて名義変更の手続きを行います。会社ごとに手続きの方法や必要となる書類は異なりますので、事前にそれぞれの株式会社へ連絡し、事前に確認しておくと良いでしょう。