預貯金を相続した際の名義変更
親族のどなたかが亡くなった場合、死亡届をはじめとするさまざまな事務手続きを行う必要がありますが、その中のひとつとして、被相続人名義の口座がある金融機関に口座名義人が亡くなったことを伝える必要があります。
口座名義人が亡くなったことを知った金融機関は該当する口座を凍結させるため、たとえ相続人であっても被相続人名義の口座から預貯金を引き出すことは難しくなります。
凍結した口座から預貯金を引き落とすためには、金融機関にて名義変更などの手続きを行う必要があります。
預貯金の名義変更の方法は、遺産分割協議書の有無によって提出書類が異なるため、前もって確認してから手続きを進めましょう。
遺産分割協議書がない場合の払戻し方法
遺産分割協議をまだ行っていなくても、当面の生活費の補填や医療費、葬儀費用などを支払うために、一部の預貯金を引き出したいと考えることもあるかと思います。
被相続人の口座から預貯金を払い戻したい場合は、以下の書類を金融機関に提出します。
- 金融機関所定の払戻し請求書(相続人全員の署名・実印での押印が必要)
- 被相続人の預金通帳(紛失していても手続きは可能)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 各相続人の現在の戸籍謄本
金融機関によっては必要書類が異なりますので、前もって確認しておくと良いでしょう。
以前までは、相続人の一人が葬儀費用などの多額の金銭を立て替えていた場合でも、相続人全員の合意を得られないとすぐには払い戻しを受けることができませんでした。
こういった不都合を解消するため、2019年7月に法改正が行われ、遺産分割前でも相続人一人に対し、以下を限度として払戻しを受けることが可能となりました。
ただし、請求できる金額は1つの金融機関につき150万円までと定められています。
とはいえ、遺産分割の前に預金を引き出すと、後の相続手続きにおいて内容が複雑になってしまいます。どうしても葬儀代などとして必要な場合以外は、預金にはできる限り触らないようにしましょう。
遺産分割協議書がある場合の払戻し方法
遺産分割協議後、協議の内容に基づいて預貯金の払戻しを行う際に金融機関へ提出する書類は下記の通りです。
- 金融機関所定の払戻し請求書(資産を承諾する人の署名・実印での押印が必要)
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印での押印が必要)
- 被相続人の預金通帳(紛失していても手続きは可能)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのもの)
- 各相続人の現在の戸籍謄本
金融機関によって必要な書類は異なりますので、予めご確認ください。
口座の名義変更や払戻しのお手続きをする際にお困りのことがございましたら、ぜひ相続の専門家にご相談ください。
相続手続きサポート料金


個別費用の目安(税込表示)
- 相続人調査:33,000円~※1
- 相続関係図作成:11,000円~
- 相続財産調査:33,000円~※2
- 相続方法のアドバイス
- 遺産分割協議書作成:30,800円~ ※相続手続一式における協議書作成業務
※1 上記の7名以上の1名につき4,400円
※2 相続財産の種類と内容による。5件以上は別途費用。
*金融機関の解約手続き:1金融機関あたり22,000円
*法務局への登記申請:39,300円~(1件4筆まで) ※司法書士による
- 不動産の名義変更は、司法書士業務となるため、提携の司法書士事務所と連携します。上記の目安は一般的な登記申請の場合であり、登記申請の件数、筆数、不動産の価格、その他によって報酬が変わる場合があります。費用につきましては、事前にご案内させていただきます。
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通常の相続手続きサポートは以下ボタンからご確認ください。