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成年後見制度とは

日々の生活において、私たちはさまざまな判断をし、時には契約を結ぶなどの法律行為を行いながら暮らしています。しかし知的障害や認知症の方にとってはひとりで判断することが難しく、自身にとって不利益な契約を結んでしまうおそれもあります。

ご自身での判断に不安がある方は、「成年後見制度」を利用することをおすすめいたします。

この制度は、知的障害や認知症などによって判断能力が不十分な方の保護・支援を目的としています。

成年後見制度は、大きく分けて「法定後見制度」「任意後見制度」の2つがあります。それぞれの特徴は以下の通りです。

法定後見制度

本人の判断能力が不十分だとわかってから後見人が選ばれる制度のことを法定後見制度といいます。

この制度を利用するには家庭裁判所に申立てをする必要があります。そしてどのような保護や支援が必要か、家庭裁判所が判断したうえで後見人を選任します。なお特定の人を後見人に指定することはできません。

法定後見制度は障害や認知度の程度により「後見」・「保佐」・「補助」の3段階に分けられ、それぞれ後見人に与えられた権限の範囲に違いがあります。

後見

  • 対象となる方:常に判断能力が欠けている方
  • 選任される人:成年後見人

成年後見人は代理権(本人に代わり契約などの法律行為を行う権限)や、取消権(本人が行った法律行為によって不利益を被ると判断された場合、取り消すことができる権限)をもちます。

保佐

  • 対象となる方:判断能力が著しく不十分な方
  • 選任される人:保佐人

本人(被保佐人)が不動産の売買やお金を借りるなど、民法13条1項で定められた財産上の重要な行為をする際、保佐人の同意を得る必要があります。また保佐人は、被保佐人が保佐人の同意を得ずに単独で行った法律行為について、後から取り消す権限をもちます。

家庭裁判所の審判により、保佐人に対して特定の法律行為についての代理権を付与するほか、同意権や取消権の範囲を拡張することも可能です。

補助

  • 対象となる方:判断能力が不十分な方
  • 選任される人:補助人

補助人は成年後見人や保佐人とは異なり、原則として代理権や取消権が認められていません

ただし、本人(被補助人)の同意があった場合に限り、家庭裁判所の認める範囲において代理権・取消権・同意権をもつことができます(民法13条1項の記載内容より)。

任意後見制度

本人の判断能力が十分なうちにあらかじめ任意後見人を指定し、任意後見人に委任したい事務の内容を定めておくことで、本人の判断能力が不十分になった後に本人に代わって任意後見人が委任された事務を行うことができます。この制度を任意後見制度といいます。

任意後見制度を利用するには、まずは契約書を作成し公正証書化します。その後家庭裁判所にて「任意後見監督人選任の申立て」を行い、任意後見監督人を選任します。

任意後見監督人の選任によって任意後見契約の効力が生じ、任意後見監督人の監督の下、任意後見人は契約で定められた特定の法律行為の代行が可能となります。

任意後見人に委任できる法律行為には以下のようなものがあります。

  • 財産管理:預貯金・年金の管理や、公共料金や税金の支払いなど
  • 介護・生活面の手配:入院手続きや介護サービスの契約など

このように判断能力が不十分な方の財産を扱う立場となるため、ルールが厳しく設けられています。

成年後見制度の利用をご検討中の方は、知識が豊富な専門家に相談することをおすすめいたします。 三豊まちかど相続遺言相談室では、司法書士の独占業務については連携先である司法書士が担当いたします。当相談室が窓口となりワンストップでお客様のお手続きを手厚くサポートさせていただきます。

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