生前対策における死後事務委任契約
老後をおひとりで過ごされている方やご家族が身近にいない方にとって、ご自身の葬儀や死後に必要とされる手続きを誰にお願いすべきかは、非常に悩ましい問題です。
葬儀や死後事務は、ひと昔前まであたりまえに家族や親族が行っていた手続きです。しかし現代では、身寄りがいない方や家族と連絡を取っていないという方も増えているため、「家族が行うべきもの」とは一概にいえなくなっています。
このような状況において準備しておきたいのが「死後事務委任契約」です。
死後事務委任契約とは、死後に必要な事務手続きを第三者へ委任するための契約です。葬儀・供養の手配や医療費・入居施設の清算、年金受給の停止手続き、各種行政手続等が死後事務に含まれます。
親しい友人や知人に口頭で死後の手続きをお願いしていたとしても、死後事務委任契約書がなければ、任された“第三者”がスムーズに死後事務を行うことは難しいでしょう。委任契約(事務委任契約など)は基本的に委任者の死亡を原因として契約が終了しますが、死後事務委任契約は例外であり、委任者の死後も有効です。
ただし、委任者の判断能力が十分であるうちでなければ契約は結べないので注意しましょう。
死後事務委任契約においてできること
- 葬儀・供養の執り行い
- 医療費や入院費等、介護施設への支払い
- 各種ライフライン(電気、ガス、水道等)解約手続き
- 住んでいた家や施設の片付け 等
死後事務委任契約は比較的自由に契約内容を決められるため、委任者の生活にあわせて必要となる手続きを、書面に記載しておけば安心です。
なお、老後の事務手続きをお願いしたい場合には、「事務委任契約」を受任者と結びます。