生前対策における財産管理委任契約
財産管理委任契約とは、第三者に自分の財産管理を委任するための契約です。
身体が不自由な方にとっては銀行等でお金をおろしたり、必要な支払いを行なったりといった日常の行動も、非常に大変です。また介護施設で暮らしている方であれば、トラブル回避のため大金を持ち込むことが認められないケースもあるでしょう。
そのような方におすすめなのが「財産管理委任契約」です。
財産管理委任契約の特徴
財産管理委任契約は成年後見制度(法定後見、任意後見)とよく比較されますが、最大の違いが契約締結時からその効力を発揮できるという点です。
成年後見制度は、本人の判断能力が不十分であるとされてからでなければ利用できません。しかし財産管理委任契約は本人の判断能力に関係なく、契約を結べば第三者に財産管理を任せることができます。
【財産管理委任契約のポイント】
- 契約を締結した時点から効力を発揮することができる(契約時に本人の判断能力に問題がないこと)
- 契約内容を比較的柔軟に定めることができる
- 契約後に本人が認知症等を発症して判断能力が衰えても、契約は継続する
財産管理委任契約で委任できること
財産管理委任契約は、任意契約のため比較的自由に委任内容を決めることができます。具体的には以下の通りです。
【財産管理契約で任せられること】
- 年金の受領
- 預貯金の管理
- 水道光熱費等の公共料金の支払い
- 老人ホーム入居のための財産管理 等
独り身の方や身近に頼れる家族いない方にとって、自分の身体が不自由になった際の財産管理は大きな問題です。
将来に備えて、財産管理委任契約を検討してみてはいかがでしょうか。