相続・遺贈により生じる相続税
ここでは相続・遺贈により生じる相続税についてご説明いたします。
相続や遺贈により財産を取得した人には相続税を支払う義務が生じます。
とはいえ、財産を取得したすべての人が対象となるわけではなく、借金などマイナスの財産を差し引いた遺産総額が相続税の基礎控除額を上回る場合、その部分が対象となります。計算の結果、基礎控除額以下であった場合は対象外です。
相続税の申告納税は、納税額が提示されるわけではなく、ご自身で計算し申告納税までを行わなければなりません。相続税申告の知識を有する専門家は、控除や特例を駆使して最終的な納税額を算出しますが、これら一連の手続きを相続税に関する知識のない方が行なうことは至難の業です。
また、事項で詳しくご説明しますが、相続税の申告納税には期限があるため、支払い義務が生じた場合は速やかに手続きを始めましょう。申告期限を過ぎた場合は、追徴課税や延滞税といったペナルティを課されるだけでなく、相続税の減額につながる控除や特例等も適用できなくなってしまうため、申告期限にはくれぐれも遅れないようにしましょう。
実際に相続手続きが開始されてから慌てることは避けたいものです。こちらのサイトで多少なりとも相続税の知識に触れておくことが重要となります。
相続税の基礎控除
3,000万円+600万円×相続人の数 |
相続税の基礎控除は、上記の計算式によって算出することができます。算出した基礎控除額とご自身が取得する課税価格の合計額を比較し、上回る部分が課税対象となります。
相続税の申告期限
先ほど少し触れましたが、相続税の納税額は税務署から納税額の通知が送られてくるわけではありません。また、相続税の申告納税には期限があり、「被相続人が亡くなったことを知った日(相続開始を知った日)の翌日から10か月」と定められています。この期限内に被相続人の財産を取得した方がご自身で納税額を算出し、申告納税する必要があります。
相続税と贈与税
贈与により財産を取得した人には「贈与税」が生じます。その税率は相続税よりも高めに設定されていますが、贈与税にも基礎控除額が設けられており、贈与の合計額が年間110万円以下であれば贈与税を支払う義務はありません。
ただし、贈与者である被相続人の死亡から遡って3年の間に相続や遺贈により財産を取得した人は、年間110万円以下であったとしても相続税の課税対象としなければならないという決まりがあるため注意が必要です。
三豊まちかど相続遺言相談室では税理士の独占業務は、パートナーの税理士が担当しております。当相談室では専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。
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