生前贈与と贈与税
「贈与」とは、当事者の一方(贈与者)が自分の財産を相手方(受贈者)に無償で渡すことをいいます。相続税対策として「贈与」を検討される方もいらっしゃるのではないでしょうか。
贈与を成立させるためには、贈与者と受贈者、双方の合意が必要です。そのため受け取る側が把握していない場合(名義預金など)は贈与となりません。
贈与の際に注意したいのが、贈与税の存在です。受贈者には贈与の総額に応じて贈与税を納める必要があります。ただし贈与税には基礎控除額が設定されているため、基礎控除額を超えない限り、贈与税は課税されません。
贈与税の基礎控除額
贈与税の基礎控除額は、年間110万円まで(対象は1月1日~12月31日まで)です。贈与税は贈与を受けた者が納める税金であり、上記の期間で一人の方が受けた贈与の合計に対して基礎控除額を差し引きます。110万円よりも受けた贈与の方が多い場合には、贈与税の申告・納税が必要です。複数人から贈与を受けた場合でも、合算した贈与額が対象となるので注意しましょう。
なお、扶養義務者による生活費や子供の教育費(社会通念上の範囲内)などは課税対象となりません。
贈与税の非課税制度
贈与税には前述の基礎控除の仕組み以外にも、非課税枠が設定された制度があります。その制度のひとつが「夫婦間での居住用住居の贈与における配偶者控除」です。婚姻期間が20年以上ある夫婦間で居住用不動産を贈与する、もしくは居住用不動産の取得のための金銭を贈与する場合には、110万円とは別に2,000万円までの控除が受けられます。
他にも、親から子への住宅取得等資金の贈与や孫への教育資金の一括贈与など、非課税枠を設定した制度がありますので、詳しくは三豊まちかど相続遺言相談室までご相談ください。
相続時精算課税制度
贈与税の課税方法には「相続時精算課税」という制度があり、適用を選択することができます。「相続時精算課税制度」を選ぶと60歳以上の父母(または祖父母)から18歳以上の子(または孫)に財産を贈与した際に総額で2,500万円までは贈与税がかからないものの、相続時にその贈与分を相続税の課税対象として計算することになります。
残念ながら贈与財産の価値が上がる可能性があるなどの理由がない限り、相続税の軽減対策としては大きな効果は期待できません。ただし「遺産トラブル回避のため、特定の人に確実に贈与しておきたい」などの思いがある方には、おすすめの方法といえるでしょう。 なお、相続時精算課税制度を適用するには贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに申告をする必要があります。
三豊まちかど相続遺言相談室では相続税申告等の税務分野の業務についてパートナーの税理士が担当いたします。三豊まちかど相続遺言相談室では税理士と連携して相続手続きがスムーズに進むようサポートさせていただきます。