生命保険契約者が亡くなった時の手続き
亡くなった人が生前に生命保険を契約していた場合、保険の受取人は死亡保険金を受け取ることができます。
被相続人が何かしらの保険に加入していた際には、まずは保険契約の内容をご確認ください。契約者や被保険者といった被相続人の立場により、手続きの内容は異なります。
なお、被相続人を契約者および被保険者とした死亡保険金については、受取人固有の財産として扱われるため、原則相続財産には含みません。しかし、受取が一定の相続人に偏った死亡保険金は、相続トラブルのきっかけとなる可能性が高いので、相続が開始したら保険証券の内容もあわせて把握しておくと良いでしょう。
死亡保険金受取までのおおまかな流れ
- 被保険者の死亡
- 保険金受取人が保険会社へ連絡
- 必要書類の案内や保険金請求書などが送付される
- 請求手続き書類を送付
- 保険会社が書類確認。支払いの可否の判断
- 保険金受取人が死亡保険金を受け取る
【必要書類】
- 保険金請求書
- 医師による死亡診断書、または死亡検案書
- 受取人の印鑑登録証明書
- 被保険者の住民票
- 受取人の戸籍抄本
- 保険証券 等
死亡保険金の受取人について
保険の契約内容によって、死亡保険金の受取人が異なります。
保険証券の保険契約者、被保険者、受取人がそれぞれどのような記載となっているか、確認しておきましょう。
【被相続人=保険契約者 被保険者・受取人=被相続人以外】
上記の手続きの流れに沿って、受取人が死亡保険金の請求手続きをし、保険金を受け取ります。
【被相続人=保険契約者、被保険者かつ受取人】
受取人が被相続人のケースでは死亡保険金は相続財産となります。相続人が複数人いる場合には遺産分割協議にて誰が受け取るかを決定します。
【被相続人=保険契約者、被保険者や受取人=本人以外(妻子など)】
「保険契約者としての地位」が遺産となるため、相続人のうち誰がその地位を引き継ぐのか遺産分割協議で決めます。