年金受給者が亡くなった時の手続き
亡くなった人が生前に年金を受給していた場合、ご家族は死後の手続きの一つとして、年金受給を停止する手続きを行わなければなりません。
年金受給権は一身専属権としての性格をもつものであるため、その権利は相続の対象外です。
年金受給者が亡くなった後も遺族が年金受給を継続してしまうと、返金を求められるだけではなく、不正受給として罰せられる恐れもあります。それゆえ、年金受給の停止手続きは速やかに行いましょう。
年金受給停止に関する手続き
受給停止の手続き先は、年金事務所または年金センターです。
【提出書類】
- 年金受給者死亡届
- 被相続人の年金証書
- 亡くなった事を明らかにできる書類(戸籍抄本や死亡診断書の写しなど)
*ただし、被相続人が日本年金機構にマイナンバーを収録していた場合には、年金受給権者の死亡届の提出は原則不要ですが、未支給年金の届け出は必要です。
遺族年金
遺族年金は、厚生年金保険や国民年金の被保険者もしくは被保険者であった方が生活を支えていたご家族が困らないために給付される年金です。遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金の3つの種類があります。
これらの年金を管轄するのは厚生労働省であり、受給するためには権利者自らが請求しなければなりません。ご自身でも手続きは可能ですが、専門家へ依頼して代わりに進めてもらうこともできます。
なお、被相続人が老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受給していなかった場合(国民年金を3年以上納めている必要あり)には、生計を共にしていた親族に「死亡一時金」が受給されます。
遺族年金受給に必要な書類―遺族基礎年金の場合―
- 基礎年金番号通知書または番号を明らかにする書類
- 戸籍謄本
- 世帯全員の住民票の写し
- 亡くなった人の住民票の除票
- 請求者の収入が確認できる書類
- 子の収入が確認できる書類
- 死亡診断書当のコピー
- 受取先金融機関の通帳等(本人名義)等
未支給年金
本来被相続人に支給されるはずであった年金を未支給年金といいます。下記の遺族であれば未支給年金を請求することができます。
【未支給年金を受け取れる遺族】
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母または兄弟姉妹
ただし、年金受給者死亡時に生計を共にしていた必要あり。
三豊まちかど相続遺言相談室では年金受給停止のお手続きにつき、社会保険労務士と連携してお手伝いをさせていただいております。