遺産分割協議書に署名したが納得いかない
遺言書が残されていない相続の場合、遺産分割協議を行い遺産の分割方法を相続人全員で話し合って決めます。そして遺産分割協議で決定した内容をもとに「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員で署名押印します。 署名・押印をすることで相続人全員が遺産分割協議に納得していると見なされ、遺産分割協議書は信頼性のある書面として扱われます。そのため、原則として取り消すことはできません。以下のような事情があったとしても取り消すことはできませんので、署名・押印は慎重に行いましょう。
- 被相続人の死亡を受け止めきれず冷静さを失い、正常な判断が出来ない状態で署名・押印してしまった
- 内容をきちんと確認せずに署名・押印したが、後になって確認したところ納得できない点があった
ただし、署名・押印をした遺産分割協議書であっても、ごく稀に無効もしくは取り消しとなる場合があります。
遺産分割協議書が無効となる事例
- 遺産分割協議に参加していない相続人がいた
- 相続人全員が遺産分割協議のやり直しに同意した
- 遺産分割協議書の署名・押印が全員分ではなかった
- 詐欺や脅迫によって遺産分割協議書に署名・押印してしまった
- 隠蔽されていた相続財産の存在が発覚した など
遺産分割協議をやり直すことになると多くの時間と踏力がかかります。遺産分割協議書が無効とならないためにも、内容をきちんと確認し、納得したうえで署名・押印を行いましょう。