相続人の中に遺産分割に応じない人がいる
遺言書が残されていない相続では、相続財産をどのように分割するかについて相続人全員で話し合って決める遺産分割協議を行う必要があります。そして協議で決定した内容をもとに、遺産分割協議書を作成します。
この遺産分割協議書は金融資産などの名義変更の際に必要となりますので、一部の相続人が遺産分割に応じてくれない場合、相続手続き自体を進めることができなくなってしまいます。
相続人が遺産分割を拒否する理由として、以下のようなことが考えられます。
- 相続財産にあたる被相続人の預金を勝手に使い込んでしまい、発覚を恐れている
- 被相続人の生前に財産管理を任されており、預金を明かしたくない
- 被相続人名義の自宅に居住しており、追い出されるのではないかと危惧している など
上記のように、さまざまな事情があって遺産分割を拒否している可能性があります。このような相続人に遺産分割協議への参加を求めるのは難しいかもしれません。
財産の使い込みに気づいたらすぐに対応しましょう
相続人の一部が、被相続人名義の金融機関の口座を凍結する前に財産を使い込んでしまった場合、取り戻すには多大な費用や時間を要します。また残念なことに、労力を費やしたにもかかわらず全額を取り戻せる保証はないのが実情です。
財産の使い込みに対処するには専門的な知識が必要となりますので、遺産分割を拒否する相続人がいる際は、早急に相続についての知識が豊富な専門家に相談することをおすすめいたします。