まとまらない遺産分割のトラブル
相続が発生すると、相続財産の分割のために遺産分割協議を行います。
この遺産分割という多額の財産を手に入れる機会を前に、関係の良好であった親族同士が揉めてしまったというケースは珍しいものではありません。一度悪化してしまった親族関係を元のように修復することは困難です。
遺産分割によって生じるトラブル事例を参考に、事前の対策を行いましょう。
事例1:「受け取り方」でまとまらない遺産分割
遺された財産は不動産のみ。複数の相続人での分割方法をめぐるトラブル。
⇒不動産など、物理的な分割(現物分割)が難しい相続財産については、「換価分割」や「代償分割」といった選択肢が設けられています。それぞれの特徴やメリット・デメリットを比較し、最適な方法で遺産分割を進めましょう。
遺された財産はほぼ借金。限定承認の是非をめぐるトラブル。
⇒相続したくない財産がある場合に検討される「限定承認」。相続する資産の範囲内でのみ負債を相続すればよいというメリットの一方で、手続きが煩雑で特別な税金がかかるデメリットも存在します。相続したい財産としたくない財産の内容に応じて「単純承認」や「相続放棄」も含めた最適な方法を選択しましょう。
事例2:「受け取る物」でまとまらない遺産分割
故人の通帳を隠す相続人。財産内容をめぐるトラブル。
⇒遺産分割協議をしようにも、相続人のひとりが財産を隠してしまい、「財産は残っていない」と主張することもあります。しかし、相続人であれば誰でも財産調査を行うことが可能です。専門家も利用して、正確な財産調査を行いましょう。
生前贈与を受けた相続人。遺産分割の割合をめぐるトラブル。
⇒相続人のなかに生前対策を受けていた方がいた場合、相続財産を平等に分割するのに抵抗を感じてしまうかもしれません。被相続人から受けた「特別の利益」については、その利益分を考慮した遺産分割を行うことが可能です。
事例3:始まらない遺産分割
行方不明の相続人。遺産分割協議が始まらないトラブル。
⇒行方不明者の相続人がいるからといって遺産分割協議を先延ばしにはできません。家庭裁判所への申述や相続税の申告など、様々な期限が刻々と迫ってきます。行方不明の相続人がいる場合には、家庭裁判所に「不在者財産管理人」や「失踪宣告」の申立てをすることによって、遺産分割協議を行うことができるようになります。
事例4:終わらない遺産分割
相続人同士の関係が悪化。相続人全員が集まらないトラブル。
⇒遺産分割協議の成立には、相続人全員の参加が必須の要件です。不参加の相続人がいる遺産分割協議は必ず無効となります。相続人同士での合意が難しい場合には、家庭裁判所での遺産分割調停もご検討ください。
これらのトラブルを防ぐためには、トラブルの火種を知っておくことが重要です。以上のようなトラブル事例を参考に、対策を進めておきましょう。一方、すでに起こってしまったトラブルは早期の解決が不可欠です。三豊まちかど相続遺言相談室では紛争事案についてはパートナーの弁護士と連携し、お客様のお手伝いをさせていただいております。