相続放棄
こちらでは相続放棄の基礎知識についてご説明いたします。
身内が亡くなると相続が発生し、相続人は被相続人(亡くなった方)の保有していたすべての財産を受け継ぎます。
相続は、プラス財産である預貯金や不動産などといった財産だけではなく、マイナス財産である借金や住宅ローン等も相続の対象になります。
財産調査により、プラス財産よりもマイナス財産のほうが多いと判明した場合は、相続放棄を選択することも可能です。
いずれにおいても、相続人は財産調査を十分におこない、被相続人がのこした財産の全てを把握したうえで相続するかどうかの判断をすることが大切です。
財産の相続方法は、単純承認・相続放棄・限定承認の3種類あります。財産調査を慎重におこない、相続人のそれぞれに合った相続方法を選択してください。判断に悩まれる場合は相続の専門家に相談されることをおすすめします。
財産の相続方法
先にお伝えしたように、相続方法には3種類あります。
- 単純承認 プラス財産もマイナス財産もすべて相続する
- 相続放棄 相続人の権利と義務を放棄し、一切財産を受け取らない
- 限定承認 マイナス財産をプラス財産の範囲内において相続する
限定承認と相続放棄には申述期限が設けられています。基本的には、相続の開始を知った日(被相続人が亡くなったことを知った日)から3か月以内となっており、家庭裁判所にてその旨の申述をおこなう必要があります。
限定承認や相続放棄を決めていても、期限内に家庭裁判所へその旨の申述をおこなわなければ自動的に単純承認となり、プラス財産もマイナス財産もすべての相続を承認したとみなされます。万が一、被相続人に多額のマイナス財産があることが判明し相続放棄を検討されているという場合には、相続の専門家にご相談ください。
三豊まちかど相続遺言相談室では司法書士の独占業務は、パートナーの司法書士が担当しております。当相談室では専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。
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