相続における限定承認
遺産は、「プラスの財産」と「マイナスの財産」の2種類で構成されています。
プラスの財産とは、預貯金や不動産、株式や積立金といった経済的な価値のある財産のことです。一方、マイナス財産とは借金やローンといった支払義務があるものです。
遺産の相続方法は以下の通りです。
- プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ「単純承認」
- 全ての財産を放棄する「相続放棄」
- プラスの財産を限度額として、借金等のマイナスの財産も相続する「限定承認」
相続によっては、「マイナス財産もあるが居住している不動産などの財産は相続したい」「後からマイナスの財産が見つかる可能性がある」という場合もあるかと思います。
そのような場合の相続方法として、③の「限定承認」がおすすめです。
限定承認とは、相続で被相続人から得たプラスの財産を限度額として、借金等のマイナスの財産も相続する手続きです。限定承認を選択する場合は、相続が発生したことを知った日(被相続人の亡くなった日)から3か月以内に家庭裁判所へその旨の申述を行います。
【例】相続財産の内訳:預貯金が200万円、不動産が1,000万円、借金が3,000万円 |
上記のケースで限定承認を選択する場合、プラスの財産は預貯金と不動産併せて1,200万円となり、その同額である1,200万円の借金を相続すればよいので、結果として相続する借金を1,800万円減額することが可能になります。
プラスの財産でマイナスの財産を清算するために相続財産が競売にかけられますが、不動産を残したい場合は、先買権を行使することで手元に残しておくことができます。
限定承認のメリットとデメリット
メリット
- 相続財産が全体的にマイナスであったとしても、プラスの財産以上にマイナスの財産を相続しなくてもよい
- 先買権を行使し、不動産を優先的に購入できる。
デメリット
- 相続人全員の同意が必要となるため、一人でも反対者が出た場合は難しくなる
- 譲渡所得に所得税が課せられれば、亡くなった人に代わって準確定申告が必要となる。
- 小規模宅地等の特例等の各種の相続税軽減措置を受けられなくなり、結果的に相続税が高くなってしまうという恐れがある。
限定承認は複雑で時間も手間のかかる手続きとなるため、実際には限定承認が選ばれることはあまり多くありません。しかしながら、相続財産の中に遺したい財産がある場合や、財産の総額をつかめていない場合の相続においては、限定承認という相続方法は非常に有効であるといえます。
申告期限に間に合わなそうな場合や、相続放棄を選択するかどうか決めかねている場合などには、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てれば、期間を延長してもらえる可能性もあります。
期限の差し迫っている方は手遅れになる前に、当相談室までお問い合わせください。
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