3か月の期限を過ぎた相続放棄
相続放棄を行う場合、定められた期限までに被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で申述を行う必要があります。
この申述の期限は「相続が開始したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3か月以内」で、この期間を熟慮期間と言います。
熟慮期間を過ぎてしまうと、自動的に単純承認したとみなされ、すべての財産を相続することになります。
このすべての財産には預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれますので、相続財産にマイナスの財産が多い場合は注意が必要です。
相続放棄の熟慮期間の延長
原則として相続人は3ヶ月の熟慮期間に被相続人のすべての財産を明らかにし、その相続方法を決定しなければなりません。しかし、様々な理由で期間内に相続方法が決定しない、あるいは申請が間に合わないという場合、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」の申立てをすることができます。
この申立てが受理されれば、一般的に1~3か月程度熟慮期間を延長することができます。
申立てが受理されるには、3か月以内の手続きが困難となる客観的な理由が必要です。
多忙で財産の調査が思うように進まないこともあるかもしれませんが、そのような理由では受理される可能性は低いでしょう。
熟慮期間の伸長が認められる事由には以下のようなものがあります。
「熟慮期間の伸長」の申立てをする事由例
- 相続財産の数や種類が多い
- 海外に住む相続人がいるため、手続きを進めるのに時間が掛かる
- 家族が把握していなかった遺産(多額の借金等)が後から発覚した など
熟慮期間を伸長するには、熟慮期間内に必要書類を揃え、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
熟慮期間は相続人それぞれが相続の開始を知った日から発生するため、相続人ごとに期限が異なる場合があります。期間を延長したい相続人は全員手続きを行う必要があります。
なお申立てを行ったとしても、書類不備などの理由で受理されない場合もあるので注意が必要です。
3か月を過ぎた相続放棄
法律上、3か月の熟慮期間を過ぎると熟慮期間の伸長の申立はできなくなります。
しかし判例法理では、相続放棄の期限を超過しているにもかかわらず相続放棄を認めることがあります。
過去の判例では、実際に「被相続人と深い関わりがなかった」「被相続人の借金の存在を知らなかった」などの相当な理由があるとして、最高裁判所が熟慮期間の3ヶ月を超過した相続において相続放棄を認めることがありました。
このように、特別な事情がなければ3か月を超過した後の熟慮期間の伸長は認められません。
期限内での相続手続きについてご心配、ご不安がありましたら、早めに専門家へ相談することをおすすめします。