相続放棄の申述は期限に注意!
相続が開始すると亡くなった人(被相続人)の財産は相続人が引き継ぐことになります。
相続財産には、土地、建物といった不動産や預貯金などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含まれるため、安易に相続することを決めるのは非常に危険です。
きちんと財産の調査もせずに相続を承認したことで、多額の借金の背負うことになってしまったというケースも実際にあります。
「亡くなった人に借金があった…。自分に関係のない借金で債務者になりたくない!」という方は、相続放棄の申述を行いましょう!
相続放棄の申述をすれば、亡くなった人の借金を支払う必要はありません!
【相続放棄を考えた方がよい例】
- 債権者より被相続人の借金返済を求める督促状が届いた
- 被相続人の自宅より消費者金融からの手紙が発見された
- 連帯保証人の欄に被相続人の名前がはいった契約書が見つかった
- 団体信用生命保険未加入の住宅ローンが全額返済されていない
- 相続財産のうち預貯金や不動産より借金等のほうが多い
- 他の相続人と仲が悪く、遺産分割の話し合いをしたくない
相続放棄をご検討される方は期限にご注意ください!
相続放棄は自己のために相続の開始を知った時から3か月以内に行う必要があります。
「亡くなってから3か月が過ぎてしまった…」という方もあきらめずに、一度ご相談ください!実際に期限がすぎてしまった場合においても、状況によっては相続放棄が認められたケースもあります。突然送られてきた督促状に悩んでいる方は、
ぜひ初回完全無料相談をご活用いただき、お悩みをお話しください。
ご相談は完全に無料!
お気軽にご相談ください!
相続放棄とは?
相続というと、土地や預貯金といった被相続人が生前に所有していたプラスの財産を引き継ぐものだと思われがちです。
しかし本来相続とは、被相続人の財産に関する一切の権利および義務(一審専属権を除く)を承継することであり、マイナスの財産である借金や債務も含まれます。
つまり、相続するということは、プラスの財産だけでなくマイナスも含め被相続人が所有していた全ての財産を引き継ぐことをいいます。
相続財産がプラスの財産だけであればよいのですが、場合によっては借金だけが残されていたというケースもあるでしょう。ただし絶対に借金を背負わなくてはならない…というわけではなく、「プラスの財産もマイナスの財産も相続をしない!」という選択もできます。
それが「相続放棄」です。
相続放棄を選ぶと、はじめから相続人ではなかったことになります。相続放棄の申述を行うことにより、そもそも相続人でなくなるため、被相続人の借金を負担する義務もなくなります。
相続放棄のルール
債権者に「自分は相続放棄をするから」と主張したところで、相続放棄が認められるわけではありません。相続放棄が認められるためには申述書や必要書類を家庭裁判所に提出し、受理をしてもらう必要があります。
相続放棄の申述を怠ったまま、
- 他の相続人に相続放棄を行うことを伝えた
- 遺産分割の話し合いの場で、他の相続人がプラスの財産を引き継ぐ代わりに借金も背負うことが決まった
- プラスの財産を受け取らなかった
というような行動をしたとしても、 法律上債務者として義務を負っていることには変わらず、債権者からの取り立てを拒否できるわけではないので注意しましょう。
相続放棄のポイント
(1)相続放棄の期限は相続の開始を知った日から3か月以内です
相続放棄には期限が定められており、上記の期限内に家庭裁判所にて申述をする必要があります。期限を過ぎると単純承認をしたものとみなされ、原則相続放棄はできなくなります。
なお、相続の開始というのは被相続人の死亡日のことであり、たいていの場合は亡くなったことを当日に知るため、例外を除き死亡日から数えて3ヶ月以内が相続放棄の期限とお考えください。
ただし、相続放棄の期限を過ぎても相続放棄が受理されたケースもあります。まずは専門家にご相談ください!
(2)相続放棄の申述書および必要書類を家庭裁判所に提出しましょう
正式な手続きをふんで、はじめて相続放棄は認められます。
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて、相続放棄の申述を行いましょう。
(3)相続放棄の期限内であっても遺産を受け取るなどの行動をすると、相続放棄は認められない
たとえ相続放棄の期限内であっても単純承認(相続を認めるような行動のこと)をすると、相続放棄はできなくなります。
例えば、相続財産の一部または全部を処分したりすると単純承認事由にあたるため、注意しましょう。また、被相続人の借金の一部を相続財産より返済したとしても、相続を承認したとみなされる恐れがあるので気を付けてください。
相続の判断は慎重に!
財産調査を怠り、プラスの財産しか残されていないと思い込んで安易な判断で相続財産を受け取ってしまうと、後から借金が見つかった際に後悔するかもしれません。相続が発生したらまずはきちんと財産調査を行いましょう。
ご相談者様の中には「借金があるなんて夢にも思わなかった」とおっしゃる方もいらっしゃいます。一般的な債務であれば債権者がわからなくても調査は可能ですので、まずは専門家にご相談ください。
ご相談は完全に無料!
お気軽にご相談ください!
相続放棄手続きの流れ
当事務所では司法書士事務所と連携して、相続放棄の申述の手続きをお手伝いいたします。
STEP1
事前相談(無料相談)
STEP2
戸籍などの添付書類の収集
STEP3
相続放棄申述書の作成
STEP4
家庭裁判所へ相続放棄の申立
STEP5
家庭裁判所からの照会書への返答
STEP6
相続放棄の受理・通知書の送付
STEP7
債権者への通知
(債権者が特定されている場合のみ)
司法書士が担当する相続放棄の申述書の作成は、法律の知識を必要とする専門的な業務です。きちんと作成しないと相続放棄が受理されなくなる可能性があるため、注意が必要です。
被相続人が亡くなったことにより、多額の借金を背負うことになっては大変です。早い段階で法律の専門家にご相談ください。
三豊まちかど相続遺言相談室の相続放棄に関するサポート
相続放棄に関するお手伝いは、必要に応じて提携の司法書士と連携し、全体的なアドバイスをさせていただいた上で戸籍謄本の収集を行政書士としてお手伝いさせていただきます。費用は、55,000円(税込)~の目安となります。
ご相談は完全に無料!
お気軽にご相談ください!
三豊まちかど相続遺言相談室の無料相談のご案内
1.初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。
ご相談は事前予約制です。お電話やメールにてご都合の良い日をお伝えください。
2.笑顔対応をモットーとしています。
相続放棄のご相談には不安を感じているお客様がいらっしゃいます。皆様のご心配が少しでも軽くなるよう、笑顔で対応させていただきます。事務所の場所が分からない場合は、お気軽にお電話ください。
3.不安に思っていることはなんでもお聞かせください。
面談のお時間は90分~120分ほどを予定してします。ささいな心配事についてもお気軽にご相談ください。また面談の中で、相続放棄手続きに関する費用の説明も、わかりやすく行わせていただきます。
当相談室の初回相談が無料である理由
三豊まちかど相続遺言相談室では、初回のご相談は完全無料です。「専門家に相談する場合には相談料がかかるのでは?」とよく尋ねられますが、相続に不慣れな皆様に、まずは気軽に相談いただきたいと思っているため、あえて無料で相談をお受けしています。
無料相談の時間は90分~120分ほど予定しておりますので、ささいなお困り事も遠慮なくお聞かせください。皆様のお悩みが解決できるよう、相続の専門家が適切な方法をアドバイスいたします。
三豊・観音寺エリアの相続専門家として、皆様に心配事に寄り添ったサポートをさせていただききますので安心してご相談ください。