相続における単純承認
相続人は、財産を単純承認・相続放棄・限定承認のいずれかの方法で相続します。
ここでは単純承認についてご説明します。
単純承認とは
相続財産には通常、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。相続人はこれらの財産を相続するのか、相続するのであればどのような方法で相続するのかを決めなければなりません。
被相続人のプラスの財産およびマイナスの財産もすべて相続人が引き継ぐことを単純承認と言い、最も一般的な相続方法です。
単純承認を選択するのであれば、特に必要な手続きはありません。
相続放棄や限定承認を選択するのであれば手続きが必要ですが、定められた期限内に手続きが完了しなかった場合、自動的に単純承認をしたとみなされてしまいます。
相続放棄や限定承認の手続きの期限は「相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3か月以内」です。
この期限内であっても、手続きを行う前に相続財産に手をつけてしまうと、相続財産を処分したと判断されます。相続財産の一部または全部を処分した場合、単純承認したものとみなされ、相続放棄または限定承認を選択することができなくなってしまいます。
この「処分」はプラスの財産だけでなくマイナスの財産にも適用されます。
例えば被相続人に借金があり債権者から請求書や督促状が届いた場合、それを受け取った相続人が返済してしまうと、相続財産の一部を処分したとみなされます。
大した額ではないからと返済してしまったために単純承認が成立してしまい、相続放棄が出来なくなってしまうケースも少なくありません。
単純承認が成立した後に多額の借金が発覚した場合、すべての負債は相続人が請け負うことになります。全ての相続財産が明らかになるまでは、相続財産に手をつけることのないようくれぐれも注意しましょう。
なお、共済金や死亡退職金はこの限りではありません。法律上、共済金や死亡財産は相続財産と別の扱いを受けるので、相続財産を引き継いだとはみなされません。これらを受け取ったとしても単純承認したとはならないため、相続放棄を行うことは可能です。
どのような相続方法を選択すべきか、また相続財産かどうか判断に迷う場合は、ぜひ一度専門家にご相談ください。