読み込み中…

遺言書がある相続手続き

ここでは遺言書がある場合の相続手続きについて説明いたします。

相続において遺言書が残されている場合は遺言書の内容が最優先されることになります。また、遺言書には主に自筆証書遺言公正証書遺言の2種類があり、遺言書の種類によって手続きの方法が異なります。

1)自筆証書遺言の手続き

ご自身の自筆で遺言の内容や日付、氏名などが手書きされている遺言書を「自筆証書遺言」といいます。亡くなられた方のご自宅から自筆証書遺言を見つけた場合には、それを勝手に開封することは法律で禁止されております。ご自宅から自筆証書遺言を発見した際には家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。(検認をせずに勝手に開封してしまうと5万円以下の過料が科せられてしまう場合がありますのでご注意ください)

法務局で保管されている自筆証書遺言は検認の必要はございません。

家庭裁判所での検認

前述のとおり自筆証書遺言は勝手に開封することができませんので、遺言書を発見した相続人は速やかに家庭裁判所へ検認の申し立てを行いましょう。
家庭裁判所から検認日が通知されますので、裁判所で検認に立ち会います。検認では裁判官が遺言書を開封し遺言の内容や日付などの確認を行っていきます。
検認が完了した遺言書は返還されます。

遺言書の検認完了後は遺言書の内容に沿って相続手続きを進めていきます。

三豊まちかど相続遺言相談室では司法書士の独占業務はパートナーである司法書士が担当しておりますが、ワンストップで連携してお客様のお手伝いを行っております。お気軽にご相談ください。

2)公正証書遺言の手続き

公証役場で証人2名の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言の内容を口述して公証人が作成する遺言書のことを公正証書遺言といいます。作成した遺言書の原本は公証役場に保管されるため自筆証書遺言のような検認の手続きは必要はありません。遺言書を残した被相続人の死亡後は遺言書の内容に従って相続手続きを進めます。

公正証書遺言は平成元年以降に作成された公正証書遺言であれば、全国の公証役場にて検索をすることが可能です。しかし公正証書遺言の検索は秘密保持のため遺言者の存命中は遺言者以外の方からの検索はできません。
遺言者の死亡後は相続人等利害関係人は検索をすることができます。遺言者が亡くなったことがわかる書類など必要書類を揃え請求の手続きをします。

なお、どちらの遺言書の場合でも遺言書に記載のない相続財産が見つかった場合は、相続人全員で記載のない財産についての遺産分割協議を行い財産を分ける必要があります。

相続手続きにおける基礎知識の関連ページ

相続・遺言・生前対策に
ついて知る

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

相続の基礎知識について

三豊まちかど相続遺言相談室の
無料相談のご案内

1

お気軽にお問い合わせ下さい

無料相談は事前予約制とさせていただき、お客様のご相談時間を十分に確保いたします。
お問い合わせいただいた際に、お客様のご都合の良い日時から当センターの専門家のスケジュールを確認し、ご訪問日を確定いたします。

2

スタッフ一同笑顔でお出迎え

行政書士事務所への依頼は敷居が高いと躊躇される方もいらっしゃいますので、そのようなお客様のご不安を一蹴すべく当センターでは、スタッフ一同笑顔でお出迎えさせて頂いております。

3

無料相談にてお客さまのお話をお伺いいたします

初めてご相談されるお客様にはリラックスしてお話していただきたく、90分~120分程度のお時間をご用意させていただいております。
“料金設定の明瞭化”を徹底しております。曖昧な請求をすることはございませんので、ご不明な点についてはどんな些細なことでも遠慮なくご質問ください。

三豊まちかど相続遺言相談室の
初回相談が無料である理由

三豊まちかど相続遺言相談室では、相続手続きにご不安をお持ちの皆様にお気軽にご相談いただきたく、どのような内容であれ初回のご相談は無料で承っております。ご予約の段階で90分~120分程度のお時間を確保させていただきますので、どうぞごゆっくりお悩みをお話しください。

豊富な経験を持つ相続の専門家が初回のご相談から対応させていただき、専門的な知識を駆使してお客様のお悩みにあった最善のアドバイスをいたします。三豊・観音寺の皆様の頼れる相続の専門家として最後までしっかりサポートをさせていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

三豊・観音寺を中心に
相続手続き・遺言書作成・
生前対策で
年間100件超の実績

相続・遺言の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 三豊・観音寺を中心に、相続・遺言の無料相談! 0875-82-6013 メールでの
お問い合わせ