遺言書がある相続手続き
ここでは遺言書がある場合の相続手続きについて説明いたします。
相続において遺言書が残されている場合は遺言書の内容が最優先されることになります。また、遺言書には主に自筆証書遺言、公正証書遺言の2種類があり、遺言書の種類によって手続きの方法が異なります。
1)自筆証書遺言の手続き
ご自身の自筆で遺言の内容や日付、氏名などが手書きされている遺言書を「自筆証書遺言」といいます。亡くなられた方のご自宅から自筆証書遺言を見つけた場合には、それを勝手に開封することは法律で禁止されております。ご自宅から自筆証書遺言を発見した際には家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。(検認をせずに勝手に開封してしまうと5万円以下の過料が科せられてしまう場合がありますのでご注意ください)
法務局で保管されている自筆証書遺言は検認の必要はございません。
家庭裁判所での検認
前述のとおり自筆証書遺言は勝手に開封することができませんので、遺言書を発見した相続人は速やかに家庭裁判所へ検認の申し立てを行いましょう。
家庭裁判所から検認日が通知されますので、裁判所で検認に立ち会います。検認では裁判官が遺言書を開封し遺言の内容や日付などの確認を行っていきます。
検認が完了した遺言書は返還されます。
遺言書の検認完了後は遺言書の内容に沿って相続手続きを進めていきます。
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2)公正証書遺言の手続き
公証役場で証人2名の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言の内容を口述して公証人が作成する遺言書のことを公正証書遺言といいます。作成した遺言書の原本は公証役場に保管されるため自筆証書遺言のような検認の手続きは必要はありません。遺言書を残した被相続人の死亡後は遺言書の内容に従って相続手続きを進めます。
公正証書遺言は平成元年以降に作成された公正証書遺言であれば、全国の公証役場にて検索をすることが可能です。しかし公正証書遺言の検索は秘密保持のため遺言者の存命中は遺言者以外の方からの検索はできません。
遺言者の死亡後は相続人等利害関係人は検索をすることができます。遺言者が亡くなったことがわかる書類など必要書類を揃え請求の手続きをします。
なお、どちらの遺言書の場合でも遺言書に記載のない相続財産が見つかった場合は、相続人全員で記載のない財産についての遺産分割協議を行い財産を分ける必要があります。