【不在者財産管理人】相続人の中に行方不明者がいる
ここでは相続で相続人の中に行方不明者がいる場合の手続きについて説明いたします。
遺言書が残されている場合の相続では遺言書の内容が最優先され、遺言書の内容に沿って手続きを進めていくことになります。しかし遺言書が残されていない場合には相続人全員が遺産分割協議書に同意をする必要があります。
遺産分割協議では相続人全員の同意が必要となりますが、相続人の中に行方不明者がいる場合には全員の同意をとることができません。そのような場合に必要な手続きについて確認していきましょう。
不在者財産管理人の選出
相続が発生して手続きをする必要があるが、相続人の中に音信不通になってしまった人がいる。など、行方不明の相続人がいる場合には不在者財産管理人を選出します。
不在者財産管理人が遺産分割協議に参加することで手続きを進めることができます。
行方不明者の利害関係人になる人(配偶者など)が家庭裁判所に申し立てることで不在者財産管理人が選出されます。選任された不在者財産管理人は、行方不明者本人に代わり財産の管理や保護を行います。また、不在者財産管理人は別途「権限外行為許可」という手続をすれば、遺産分割協議や行方不明者の財産処分を行うなど、財産保存以上の行為ができます。
行方不明から7年以上経過で失踪宣告
行方不明となって7年以上経過していると「失踪宣告」を行うことができます。
失踪宣告を行うと行方不明の相続人は法律上亡くなったものとみなされます。したがって失踪宣告がされた相続人を除いて遺産分割協議の手続きを進めることが可能になります。
特別失踪(危難失踪)とは
死亡の原因となるような危難(震災や災害、船舶の沈没、戦争等)で行方不明となり、その危難の後1年間生死が不明だった場合、家庭裁判所に申し立てることで「失踪宣告」をすることができます。
危難が去った(終わった)時点が死亡日となります。
三豊まちかど相続遺言相談室では家庭裁判所への申し立てについては司法書士の独占業務はパートナーである司法書士が担当し、連携してお客様のお手伝いを行っております。