相続人確定のための戸籍収集
相続が開始してまず始めに行うのは、相続人を確定させることです。相続人を確定させるためには、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を集める必要があります。
戸籍が一つだけという方は稀で、ほとんどの方が婚姻やお引越しなどの理由で複数の戸籍をお持ちです。戸籍の収集には時間がかかることが多いため、相続が発生したら早めに取りかかることをおすすめします。
戸籍収集に時間がかかるケース
被相続人が何度も本籍地を転籍していた
様々な理由で被相続人が本籍地を複数回転籍していた場合、被相続人が生前に籍を置いていた全ての住所を調べ、それぞれの住所を管轄する役所に問い合わせることになります。
遠方にあるなどの理由で直接窓口に出向くことが難しければ、郵送で取り寄せることも可能です。ただしやり取りに日数がかかるうえ、郵送した書類に不備があれば差し戻されてしまうため、多くの時間と手間がかかります。
相続人がすでに死亡している
相続人に該当する被相続人の子どもが被相続人の死亡時に亡くなっていた場合、その相続人の子、つまり被相続人の孫が代襲相続人となります。代襲相続人を確定させるためには、被相続人の前に既に亡くなっていた相続人(被代襲者)の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となります。
相続関係説明図の作成
相続人が確定したら、相続関係説明図を作成します。相続関係説明図とは、被相続人と相続人の関係を一覧にまとめた家系図のようなものです。
被相続人は住所、本籍地、生年月日、死亡年月日、氏名を記入し、相続人は氏名、被相続人との続柄、住所、生年月日等を記入します。
戸籍を収集するのは手間も時間もかかりますが、相続人を確定するための大切な作業です。被相続人に隠し子が発覚するなど、家族が把握していなかった相続人が見つかるケースも少なくありません。
相続人を確定させる前に遺産分割協議を行ったとしても、後になって新たな相続人が発覚すればその遺産分割協議は無効となってしまいます。手続きのやり直しを防ぐためにも、必ず戸籍収集を行いましょう。
収集した戸籍謄本は相続財産の名義の変更手続きにも必要となります。大切に保管しておきましょう。