相続における財産目録の作成
相続における財産目録とは、被相続人が所有していたプラス財産もマイナス財産もすべて含む財産を一覧にまとめたもののことです。
この財産目録は相続手続きにおいて必須となる書類ではないので、自由な書式で作成して構いません。財産目録を作成することで、財産調査で明らかになった相続財産を分かりやすく分類しリスト化できるので、相続手続きを進める中で様々な場面で活用することができます。
ここでは財産目録が活用できる場面をご紹介します。
財産目録が有効に活用される場面
相続人が多く、相続財産が多い相続での遺産分割協議
遺産分割協議において、全ての財産が把握できていないまま協議を行ってしまうと、後から新たな財産が発覚した際にその都度遺産分割協議をやり直さなければなりません。
財産目録を用意しておけば、被相続人の全財産が一目でわかります。これにより遺産分割協議の際に相続人全員が即座に全財産について把握できるため、不要な手間をかけることなく手続きを進めることができます。
また相続人は財産を単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかの方法で相続しますが、財産目録を作成した結果、マイナス財産がプラス財産を上回ることが明らかになれば、相続人は相続放棄あるいは限定承認を選択することができます。
もし相続放棄を選択するのであれば、相続が発生した日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
財産目録を作成しないと、全財産の内容把握に時間がかかってしまい相続放棄の期限を過ぎてしまう恐れがあります。期限内に相続放棄の手続きが行われなければ、自動的に単純承認したものとみなされます。単純承認はプラス財産だけでなくマイナス財産もすべて相続することになるので注意が必要です。
相続した財産の名義変更
遺産分割協議書は、被相続人の財産の名義を相続人に変更する際にも必要となります。財産目録があれば名義変更手続きも円滑に進めることができます。
相続税の申告が必要かどうかの判断
相続人が相続税の基礎控除額を超える金額の財産を相続した場合、相続税の申告及び納付の必要があります。財産目録を作成することで財産の見落としを防ぐことができ、財産総額が一目でわかるため、相続税の申告漏れを防ぐことができます。