相続税申告における評価額の計算方法
こちらでは相続税申告における評価額の計算方法についてご説明いたします。
相続税の申告納税が必要であると判明したら、財産の評価方法について早急に確認します。
相続税法では、財産評価について「その財産を取得した時の時価とする」との定めがあるため「財産評価基本通達」において詳しい評価方法などを確認しましょう。
財産の評価額の算出は最終的な相続税額に大きな影響を与えるため、適正な評価を行う必要があります。
財産評価をはじめるにあたり
財産評価を行うにあたり、被相続人の財産調査を行います。その際、プラスの財産だけではなく、借金やローンなどのマイナスの財産も忘れずに調査しなければなりません。
必要な資料を揃え、その情報をもとに財産目録を作成して遺産の全体像を明確にします。この一連の作業で相続税申告の有無が判明します。
なお、財産目録は遺産分割協議でも使用しますので大切に保管しておきましょう。
相続財産の評価と申告期限
相続税の申告納税は財産の取得者自らが期限内に申告納税を行わなければいけません。
「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」に相続税に関するすべての手続きを終えている必要があります。この期限に間に合わなかった場合、延滞税などのペナルティを払う恐れがあります。
相続税における不動産評価額の算出方法
相続税の算出においては、特に不動産の評価方法が難しく、慎重に行う必要があります。相続税申告の際の土地の評価方法は、国税庁の定める「路線価方式」と「倍率方式」の2つが挙げられます。対象地(土地・建物、宅地、広大地、農地など)によってどちらの方式を用いるかは異なり、その土地の広さや形状、用途、環境などから土地の状態を判断し、補正等を行い正確に算出します。土地の評価は、相続税額への影響が非常に大きく、相続税に特化した専門家でさえ難しい分野となるため、対象となる土地の地域事情に詳しい相続税の専門家に依頼することをお勧めします。
「路線価方式」…道路に面する標準的な宅地の1㎡の価額のことで、路線価に対象の土地の面積を乗じて計算する。路線価が定められている地域において使用する。
「倍率方式」…路線価が定められていない地域において使用する。土地の固定資産評価額に地域の倍率を乗じて評価を行う。
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