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相続財産の評価に必要な書類

ご親族が亡くなり相続が発生したら、被相続人名義の財産調査および評価を行います。

相続財産には、ご自宅や駐車場などの不動産や現金、銀行に預けている預貯金、株式、有価証券等などのプラスの財産だけではなく、借金やローンなどのマイナスの財産も相続財産に含まれます。

相続財産の評価に必要な書類については、以下をご参照ください。

プラスの財産の評価の際に必要な書類

預貯金に関する財産評価

  • 過去5年分の預金通帳
  • 預金残高証明書 等
  • 定期預金の預金証書

※たんす預金等、手元にあった現金も相続財産に含まれる

生命保険の評価【被相続人が保険料の一部または全部を支払っていた場合】

  • 保険証書 
  • 死亡保険金の支払明細書

※死亡保険金は受取人固有の財産となりますが、税法上は課税対象(みなし相続財産)

未収金の相続財産評価【被相続人の退職金や貸付金等、未収金がある場合】

  • 請求書もしくは契約書等
  • 死亡退職金や最終給与の支払い通知書
  • 貸付金がある場合は金銭消費貸借契約書

不動産の評価

  • 登記簿謄本
  • 固定資産税評価証明書
  • 不動産の所在地の詳細がわかる地図
  • 土地の形状や面積がわかる書類
  • 賃貸の場合は賃貸借契約書

マイナスの財産の評価の際に必要となる書類

借金の財産評価

  • 借入残高証明書、借入金返済予定表等
  • 金銭消費貸借契約書

未払金の財産評価

  • 未払いの税金に関する通知書や領収書
  • 死亡時に支払った医療費の請求書や領収書
  • クレジットカードの明細書
  • 各種請求書や領収書 他

葬儀費等の評価

  • ご遺体の捜索、運搬に係った領収書
  • 葬式、葬送、火葬、埋葬、納骨に関する領収書
  • ご遺体、遺骨の回送費用の領収書
  • 葬式費用(一般的な葬儀)の領収書
  • 香典返し
  • 墓石や墓地の買入れ等の費用
  • 初七日や法事などの費用

※香典返し以下の費用は、相続税の計算上はマイナス財産とはならない

上記の書類以外に、相続関係を証明する戸籍等の書類も必要となります。

相続関係を証明するために必要な書類

  • 被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍一式
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本、住民票、印鑑登録証明書
  • 被相続人の住民票除票

財産調査をするためには、前述したとおり多くの書類を取得する必要があります。ですから、不慣れである皆様が行う場合にはかなりの時間と労力を要することが考えられます。
相続の専門家は、書類収集もスピーディーに対応が可能でございますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

三豊まちかど相続遺言相談室では税理士の独占業務は、パートナーの税理士が担当しております。当相談室では専門家と連携しワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。

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