相続税申告のための財産の評価〈家屋〉
取得した不動産の評価額を算出する場合、被相続人が居住していた家屋にも計算方法の規定が設けられていますが、家屋の利用条件によって評価額方法は異なりますので算出するには注意が必要です。
被相続人が生前に所有・使用していた家屋
被相続人が生前に居住用または事業用として使っていた家屋のことを「自用家屋」といい、この場合には固定資産税評価額を用いて評価額を算出します。
なお、固定資産税評価額は市区町村から送られてくる課税明細書にて確認可能で、固定資産税の基となる評価額を指します。
被相続人が所有・第三者へ貸与している家屋
被相続人が所有していた家屋を賃貸物件として第三者へ貸与していた場合は「貸家」として扱われ、以下の計算式を用いて相続税の評価額を算出することになります。
計算式内の「賃貸割合」は貸与している部分の床面積の割合を指しており、床面積が広くなるほど評価額も低くなります。
建築中の家屋
建築途中である家屋の評価額については、構造上家屋と一体化している電気設備・ガス設備・衛生設備・給排水設備などを含めたうえで計算します。また、相続財産として借家がある場合には借地権の評価も必要となります。
計算式内の「費用原価」とは、家屋の建築開始から課税時期までに要した建築費用を課税時期の価額に改めた額の合計を指します。
使用貸借により貸し付けられた家屋
使用貸借により貸し付けられた家屋については、自用家屋の評価額を用いて評価します。
三豊まちかど相続遺言相談室では税理士の独占業務についてはパートナーの税理士が担当しております。専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいておりますのでお気軽にご相談ください。