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遺言書による遺贈の相続税

亡くなった方が遺言書を遺していた場合には、原則として遺言書の内容を優先して遺産を分けることになります。法定相続の場合、相続人のみが財産を受け取ることになりますが、生前に遺言書を作成しておけば、相続人以外の人に遺産を渡すことも可能です。

法律では遺言によって相続人および相続人以外の特定の人に遺産を引き継ぐことを遺贈といい、その財産を引き継ぐ人を受遺者といいます。 遺贈は遺言によって行われますが、遺贈先は個人のほか、公共団体などを選択することもできます。ご自身の遺産を公共団体に寄付したいなどの希望がある場合には、遺言書にその旨を記載しておきましょう。

遺贈の際の相続税

相続税の対象者は相続や遺贈などにより遺産を取得した人なので、必ずしも相続人だけが相続税を納めればよいというわけではありません。法定相続人でなくても、遺言書によって財産を引き継いだ受遺者も相続税について考える必要があります。

相続税は申告納税制度を採用しているため、申告や納税のための準備を自ら進めなければなりません。そもそも相続税申告が必要かどうかの判断も、個人に求められます。

なお、相続開始前3年間に被相続人から相続により財産を取得した相続人や受遺者等に対して行われた贈与分についても相続税の対象となるため、課税価格を計算する際には注意しましょう。

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