相続税申告における更正の請求
相続税申告の内容よりも実際に取得した財産の額が少なくなり、税金を納めすぎてしまったというケースもあるでしょう。例えば、申告期限内に遺産分割協議がまとまらず、法定相続分で仮の申告をしていた場合などです。法定相続分よりも相続した財産が少なければ、税金を払いすぎていることになります。残念ながら、本来納めるべき税額よりも多くを納めてしまったとしても、税務署は自動的に返金してくれるわけではありません。このような場合には「更正の請求」を行うことにより、納めすぎてしまった相続税の還付を受けることが可能です。
ただし、更正の請求には期限があり、原則として法定申告期限から5年以内ですが、更正の請求の特則にあたる場合にはその事由が発生した翌日から4ヶ月に以内に行う必要があります。
なお申告していたよりも多くの相続財産を承継した際には、納税額が足りないため「修正申告」を行い、追加分を支払います。
更正の請求が行われるケース
更正の請求が行われるのは下記のようなケースにおいてです。
- 法定相続分で仮の申告をしたのちに、法定相続分よりも少ない財産を取得することになった
- 遺言書の発見により、遺産分割の内容に変更が生じた
- 相続人による遺留分侵害額請求が行われ、取得分に変更があった など
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