相続における相続税申告
相続税は、亡くなった人の相続財産から債務等を差し引いて計算した課税価格の合計額が、基礎控除額よりも多い場合に課される税金です。
そのため、課税価格の合計額が基礎控除額よりも少ない時には、納税および申告は不要となります。
相続が開始したらまずは相続税申告が必要かどうかを確認しておきましょう。ポイントとなる、基礎控除額の計算式は下記のとおりです。
遺産分割がまとまらない場合の相続税申告
相続税申告の期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内と定められています。「10か月あれば余裕だろう」と感じる方も多いかもしれませんが、実際に手続きを行うと意外と時間が足りないのが現実です。なぜならば相続開始後いきなり相続税の計算を行うことはできず、戸籍の収集や財産調査といったさまざまな手続きが完了したのちに初めて計算ができます。また、各相続人が支払う相続税額を確定するためには遺産分割が完了していなければならず、必ずしも10か月が長い期間であるとは言えません。
なお、相続税の申告期限は特別な事由にあたらない限り、原則認められないでしょう。期限内に申告および納税までを行わないと、「延滞税」「加算税」といった税金を支払うことになりかねません。
「遺産分割協議がまとまらない」といった個人の事情では期限の延長は認められない可能性が高いため、そのような場合には法定相続分で分けたと仮定して相続税の計算を行い、申告と納税を行います。
遺産分割がまとまったのち、改めて「修正申告」もしくは「更正の請求」を行って差額分を調整します。なお、仮の申告時に手続きをしておけば、後から各種控除や特例の適用が可能となるので、忘れずに必要書類を提出しておきましょう。
修正申告とは
下記のケースにおいて修正申告は必要です。
- 仮の申告を法定相続分で行っていたが、実際に納付すべき税額のほうが高かった場合
- 相続税申告後に新たな財産が発見された場合 等
納めるべき額よりも納税額が少なかった場合、修正申告を行わないと脱税となってしまいます。税務署から指摘されば本税以外の高額な税金を支払うことになりますので気をつけてください。
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