相続税申告における小規模宅地等の特例
相続財産に含まれることの多い不動産は、相続税における評価額が高い財産のひとつです。そのため相続税の計算する際には、相続税の特例や控除を用いて評価額を軽減するのが計算におけるポイントとなります。
相続税の特例の一つである「小規模宅地等の特例」は、亡くなった人が居住用や事業用に使用していた宅地の相続税評価額を、50%から最大で80%まで軽減できる制度です。
特に多くの相続において活用が期待されるのが「特定居住用宅地等」を対象とした「小規模宅地等の特例」になります。
「特定居住用宅地等」というのは、被相続人の居住の用に供されていた宅地等や亡くなった人と生計を一にしていた親族の居住の用に供されていた宅地等のことです。亡くなった人が生前に住んでいた自宅などが特定居住用宅等にあたります。
小規模宅地等の特例が適用できれば、結果として相続税を大幅に減額できる可能性がありますので、要件にあてはまる場合には活用されることをおすすめします。
こちらのページでは「特定居住用宅地等」を対象とした「小規模宅地等の特例」について、ご説明いたしますので、ご参考にしてください。
小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)の適用要件
下記の要件を満たす被相続人の親族が、相続もしくは遺贈により宅地を取得した場合に特例の適用が可能です。
特定居住用宅地等の場合、対象の宅地に対し330㎡まで適用でき、80%ほど評価額を減額できます。
被相続人の居住の用に供されていた宅地等(被相続人が住んでいた自宅)
- 亡くなった人の配偶者…取得者ごとの要件はなし
- 亡くなった人の同居親族…相続が開始する直前~相続税の申告期限までその建物に居住し続け、かつ自宅の宅地等を相続発生時から相続税の申告期限まで所有している。
- 亡くなった人の別居親族…別居していた親族も小規模宅地等の特例の対象となりますが、相続開始前3年以内に本人や本人の配偶者等が所有する家屋に住んでいないなど、いくつかの要件をすべて満たす必要があります。
亡くなった人と生計を一にしていた親族の居住の用に供されていた宅地等
- 亡くなった人の配偶者…取得者ごとの要件はなし
- 亡くなった人と生計を一にしていた親族…相続が開始する直前~相続税の申告期限までその建物に居住し続け、かつ自宅の宅地等を相続発生時から相続税の申告期限まで所有している。
上記の他にも「小規模宅地等の特例」には事業用として利用されていた土地(特定事業用宅地等)や特定の親族が事業用として活用されていた土地(特定同族会社事業用宅地等)なども対象です。それぞれ要件が異なりますので、詳しくは専門家までご相談ください。
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