相続税申告における修正申告
相続税における修正申告とは、納めるべき相続税額よりも少なく申告した際に行う、申告期限後に相続税申告を修正するための手続きです。
相続税申告の期限後であっても税務調査で更正を受けるまでであれば、修正申告は可能です。
未申告の相続財産が発見されたときや、計算に誤りがあり納税額が足りていないことに気づいた際には、速やかに修正申告を行いましょう。修正申告を行わず、税務調査によって納税額が不足していることを指摘されると、延滞税の他に過少申告加算税や重加算税を課される恐れがあります。また、納付期限の翌日より課せられる延滞税についても、修正申告が遅くなればなるほど税額が高くなるため、早めに対応したほうが得策です。
なお、修正申告の必要があるにもかかわらず、それを隠ぺいするような行動は絶対にしてはいけません。税務署に相続税申告に対し悪質な行為があったとされれば、税率が非常に高い重加算税の対象となります。そもそも財産の存在を隠して過少申告をしたり、意図的に無申告であったりすることは、脱税行為です。
「自宅で保管されていた現金は見つからないだろう」と判断しても、税務署は金融機関に問い合わせ、被相続人の財産の流れや相続人の口座を調査できます。多額の現金が引き出されているにもかかわらず利用した形跡がなければ、相続人が事情を聞かれる可能性もあるでしょう。
修正申告が必要なケース
- 勝手に申告は不要だと判断した財産が、申告の対象である財産だと知った
- 相続税申告後に新たな財産がみつかった
- 申告期限までに遺産分割協議が終わらなかったため、法定相続分で按分した内容で仮の申告・納税をしていたが、結果、法定相続分より遺産を多く承継したため、納税額が足りない
上記のようなケースにならないためにも、申告期限までにしっかりと財産調査を行うことが大切です。相続税申告は専門的知識を要する手続きであるため、早い段階で専門家への相談をおすすめします。
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